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EUでAI生成物の表示義務が開始 日本企業も対象になり得る4つの境界

EUでAI生成物の表示義務が開始 日本企業も対象になり得る4つの境界
3行でわかる
  • EUでは2026年8月2日から、対話AIやAI生成物に関する透明性義務が適用され、違反時は最大1,500万ユーロまたは世界年間売上高の3%の罰金があり得る
  • ただしAIを使った全コンテンツへ同じラベルを付ける制度ではなく、AI提供者の機械可読マークと、利用企業の人に見える表示は対象も方法も違う
  • EU向けにAIサービスや広告・記事を出す日本企業も対象になり得るため、深層偽造、公共性のある文章、人間の実質確認、公開前に作った素材を分けて管理する必要がある

EUでAIの透明性義務が8月2日に適用開始

EUのAI規則「AI Act」の第50条に基づく透明性義務が、2026年8月2日に適用されました。対象は、利用者と直接会話するAI、AIが生成・加工した音声・画像・動画・文章、感情認識や生体情報による分類、深層偽造(本物のように見せるAI生成・加工物)などです。

欧州委員会は7月20日に最終ガイドラインを公表し、対象者、表示方法、例外を具体化しました。違反した場合、罰金は最大1,500万ユーロ、企業は前年度の世界年間売上高の最大3%に達する可能性があります。中小企業には比例原則が考慮されます。これは違反すれば自動的に上限額となる意味ではなく、各国の市場監視当局などが個別事情を見て執行します。

AI Act第50条は2026年8月2日から適用されます。その日以降、AIシステムの提供者と利用主体は、同条の透明性義務を守る必要があります。

出典:欧州委員会・第50条の公式Q&A(原文を日本語訳)

ここで誤解しやすいのが、「AIを少しでも使ったコンテンツは、すべて同じ表示が必要になった」という理解です。EU公式資料を読むと、誰が何をするか、機械だけが読める印か人に見える表示か、文章か画像・音声・動画か、人が内容を確認したかによって義務が分かれます。

境界1 AIを作る側と使う側で義務が違う

AI深報は第50条と欧州委員会のQ&Aを照合し、まず「提供者」と「利用主体」を分けました。提供者は、自社名や自社ブランドでAIシステムをEU市場へ出す会社などです。利用主体は、仕事や事業でAIを使う広告会社、出版社、一般企業などです。従業員が会社の指示で使う場合、基本的には従業員一人ひとりではなく、管理する法人が利用主体になります。

立場主な対象求められる対応
AIの提供者チャットボット、AIエージェント、生成AIなどAIとの対話だと最初から知らせる。生成物へ検出可能な機械可読マークを組み込む
仕事で使う企業・事業者感情認識、生体分類、深層偽造、一定の公共性がある文章対象者や閲覧者へ、人が理解できる形で明確に知らせる
私的に使う個人個人的・非職業的な利用AI Actの利用主体から原則除外
継続的に収益を得る個人事業、商売、職業、フリーランス活動利用主体に当たり得る

提供者が画像へ埋め込む機械可読マークだけでは、利用企業が深層偽造を公開するときの表示義務を果たせません。欧州委員会は、閲覧者が特別な道具を使わなくても、最初に目にする時点までに見える、または聞こえる表示が必要だと説明しています。

境界2 日本企業でもEUで使われるなら対象になり得る

EUの外にある会社だから無関係、とは限りません。欧州委員会の公式Q&Aは、AI提供者がEU域外にあっても、そのAIの出力がEUで使われる場合はAI Actの対象になると説明しています。EU市場へ自社ブランドのAIサービスを提供する日本企業は、まず提供者としての対象範囲を確認する必要があります。

一方、日本企業が日本国内だけでAI広告や記事を作る全ての行為に、EU法が自動的に及ぶという説明でもありません。EUの顧客へAIサービスを出す、EU向けキャンペーンで深層偽造を使う、EUで公開される公共性のある文章をAIで作るなど、EUとの接点と自社の立場を個別に確認します。

EU域外に設立・所在するAI提供者も、そのAIシステムの出力がEUで使用される場合、AI Actの規定を受けます。

出典:欧州委員会・第50条の公式Q&A(原文を日本語訳)

実務では、公開場所だけでなく、対象読者、販売地域、契約先、広告配信地域、AI出力を実際に使う場所を記録します。「日本のサーバーから公開した」という一つの事実だけでは判断しません。

境界3 画像・音声・動画は全てではなく「深層偽造」が表示対象

利用企業が人に見える表示を求められる画像・音声・動画は、AI生成物の全てではなく、深層偽造に当たるものです。公式Q&Aは、実在する、または現実に存在し得る人・物・場所・組織・出来事に高い類似性があり、閲覧者へ本物・真実のように誤って見えることを基準に挙げています。

映画制作の通常工程で背景、特殊効果、前処理・後処理へAIを使い、観客が現実の記録だと期待しない場合は、深層偽造に当たらない可能性があります。明らかに芸術、創作、風刺、フィクションなどの作品に深層偽造が含まれる場合も、作品鑑賞を妨げない適切な方法での開示に限定されます。

ただし、企業が「これは創作です」と内部で考えるだけでは足りません。似ている対象、伝える内容、公開場面、想定される視聴者とその期待を記録し、本物と誤解される可能性を判断します。広告で実在の人物に存在しない発言をさせる、実在店舗の災害映像を作るといった使い方は、特に慎重な確認が必要です。

境界4 公共性のあるAI文章も、実質的な人間レビューで例外になり得る

文章は、AIが作った文章全てへ表示する仕組みではありません。利用主体の表示義務は、公開され、一般の人へ情報を伝え、政治、行政、司法、基本的人権、治安、公衆衛生、環境、消費者安全、経済・金融・科学・文化など公共の議論となり得る話題を扱う文章が中心です。

さらに、その文章が人間のレビューまたは編集管理を受け、自然人または法人が編集責任を負う場合、表示は不要とされています。ここでいう人間レビューは、内容に関する知識と専門的判断を持つ人が、文章の中身を意図的に確認することです。責任者には、内容を承認、変更、却下できる権限が必要で、事実確認と情報源の信頼性確認も含まれます。

欧州委員会は、誤字や文法だけを見る表面的・形式的な確認は、人間レビューや編集管理に当たらないと明記しました。つまり「担当者が一度開いた」「読みやすく直した」だけでは例外の根拠として弱く、誰が何を確認し、どの出典で直し、最終承認したかを残すことが重要です。

公開物の例利用企業の見える表示確認ポイント
AIで作った架空の抽象画像深層偽造でなければ第50条4項の対象外になり得る実在・現実らしさ、誤認可能性
実在社長が話しているようなAI動画深層偽造として表示が必要になり得る最初の露出時に明確な表示
公共性のあるAI記事を無確認で公開表示が必要になり得る公開目的、公共性、人間レビューの有無
専門担当者が出典確認し責任者が承認したAI下書き文章表示の例外になり得る実質確認、承認権限、編集責任の記録
AIで誤字だけ修正提供者の機械可読マークも標準編集の例外になり得る意味を大きく変えていないか

公開済み素材、移行期間、EUアイコンの注意

2026年8月2日より前に生成され、すでに公開されていたコンテンツには、後から表示を付ける義務はありません。欧州委員会は可能なら表示することを推奨しています。また、8月2日より前に市場投入された生成AIには、提供者側の機械可読マークと検出対応に限り、12月2日までの限定的な移行期間が想定されています。

EUは「AI生成」「一部AI加工」などを示す任意のアイコンも公開しました。ただし、アイコンを使うこと自体は任意で、法的な表示義務は任意ではありません。逆に、EUアイコンを貼っただけで自動的に法令順守になるわけでもありません。表示は、最初に見える時点、重ね表示で隠れない場所、共有やダウンロード後にも残る方法などを確認する必要があります。

EUアイコンの利用は任意ですが、AI Act第50条の表示義務は任意ではありません。アイコンの利用だけで法令順守が成立するわけでもありません。

出典:欧州委員会・AI生成物の表示用EUアイコン(原文を日本語訳)

日本企業が今すぐ作るべき確認表

AI深報は、公式ガイドライン、Q&A、アイコン仕様、AI Act本文を照合し、日本企業の確認を次の順に整理しました。

  1. EUとの接点:EUの顧客、利用者、広告配信、公開地域、AI出力の使用場所があるか
  2. 自社の立場:自社ブランドでAIを出す提供者か、業務でAIを使う利用主体か、両方か
  3. 出力の種類:文章、画像、音声、動画のどれか。実在物に似せた深層偽造か
  4. 表示方法:機械可読マークか、人に見える・聞こえる表示か。両方必要か
  5. 人間レビュー:専門担当者が内容と出典を確認し、変更・却下できる責任者が承認したか
  6. 証拠:生成日、使用AI、元素材、修正履歴、出典、承認者、公開地域を保存したか

罰金額だけを見て全ての制作物へ一律ラベルを付けると、かえって本当に注意が必要な深層偽造や無確認の公共情報が埋もれます。先に「提供者か利用主体か」「機械向けか人向けか」「人間が中身を確認したか」を分ける方が実務的です。

表示義務を判断する際の注意点

欧州委員会のガイドラインとQ&Aは実務上の重要資料ですが、個別企業への最終的な法的判断や各国当局の執行を代替するものではありません。EUとの事業接点がある会社は、契約、商品、公開地域を踏まえて法務担当者やEU法の専門家へ確認してください。

EUの表示義務は、すべてのAIコンテンツへ同じラベルを付ける制度ではありません。提供者と利用主体、機械可読マークと人に見える表示、深層偽造と一般生成物、無確認の公共文章と人が実質確認した文章を分けて判断する必要があります。

※ 本記事は公開時点の一次情報にもとづいています。最新の状況は出典をご確認ください。

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SUPERVISOR
監修者 水間 雄紀

監修者:水間 雄紀

株式会社AIMA 代表取締役

1986年和歌山県生まれ、近畿大学卒。金融機関、経営コンサルティング会社を経て、2018年にコンテンツ制作の専門会社である株式会社circlizeを創業。2024年、ラグザス株式会社に事業譲渡。現在は株式会社AIMAにてAI×マーケティング事業に従事し、株式会社ラグザス・クリエイトでコンテンツの品質管理責任者を務める。

監修者・運営会社について
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